ふるさと納税を行った後に控除を受けるための「確定申告」と「ワンストップ特例」の違いついて教えてください

公開日 2017年11月07日

ふるさと納税を行った後に控除を受けるための寄附金の申告方法については、従来通り「確定申告」を行う場合と、確定申告を普段されないサラリーマンの方などを対象とした「ワンストップ特例制度」の2種類があります。

詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

1.確定申告を行う方
寄附金の税額控除(所得税の所得控除、住民税の税額控除)を受けるには、確定申告によりお住まいの市区町村へ申告することが必要です。

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う方
確定申告の必要がない給与所得者等がより簡易に税控除(住民税の税額控除のみ)を受けられるように、H27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

特例制度を受けられる方は次のとおりです。
 ・確定申告の必要がない給与所得者等である(※1)
 ・寄付先団体が5団体以内である(※2)
  ※1…確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等で申告を行う方などは対象となりません。
  ※2…同一団体に複数回行った場合は、1団体としかカウントされません。

控除を受けるためには特例申請書と、マイナンバーカードのコピーなど本人確認書類の提出が必要です。お申し込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望された方(申し込みフォームの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックを入れた方)には、後日、喬木村より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付しますので同封の返信用封筒でご返信ください。

<ご注意ください>
「寄付金受領証明書」はワンストップ特例特例の利用の有無に関わらずお送りしますが、後から確定申告が必要になるケースがありますので、大切に保管してください。
ワンストップ特例を申請した人が確定申告をした場合は、確定申告が優先されます。そのため、確定申告をする場合は必ず、ふるさと納税に伴う寄付金控除を含めた申告手続きを行ってください。

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
TEL:0265-33-5126
お問合せはこちら
Topへ