公開日 2016年02月25日 ①児童扶養手当 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満の者。)を養育している父、母や、父・母にかわってその児童と同居し養育している人に所得に応じて支給されます。 ②福祉金 住民税非課税世帯のひとり親家庭の方に福祉金として年額10,000円支給します。 お問い合わせ 保健福祉課 福祉係TEL:0265-33-5123 お問合せはこちら