公開日 2016年02月25日
第1子:5万円、第2子:10万円、第3子:30万円、第4子以降は出生児の出生順×10万円となっています。
ただし、支給日から3年以内に村外へ住所を移した場合や居住実態が確認できない場合には、全額を返還することになります。
公開日 2016年02月25日
第1子:5万円、第2子:10万円、第3子:30万円、第4子以降は出生児の出生順×10万円となっています。
ただし、支給日から3年以内に村外へ住所を移した場合や居住実態が確認できない場合には、全額を返還することになります。