公開日 2016年02月25日 通帳やキャッシュカードなど口座番号が分かるものを持って役場までお越しください。ただし、児童手当の受給者は児童の主たる生計者になるため、主たる生計者の配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。 お問い合わせ 保健福祉課 福祉係TEL:0265-33-5123 お問合せはこちら