公開日 2016年02月25日
後期高齢者医療保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、特別徴収ではなく、村より送付される納付書により納める方法または口座振替(普通徴収)となります。
・特別徴収対象年金の受給額が年18万円未満のかた
・介護保険料が特別徴収されていないかた
・後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超えるかた
・保険料額の減額により、特別徴収が中止となるかた
・特別徴収のかたで、保険料額が途中で増額されるかた(増額分のみ)
・年度途中に被保険者資格を取得したかた(資格取得後約半年間)
・年度途中に転入したかた(転入後約半年間)
なお、お支払いの際は、納め忘れのない口座振替をご利用いただくと大変便利です。ぜひ、ご利用ください。
口座振替をご希望の場合には、口座振替依頼書を喬木村役場または金融機関に提出していただく必要があります。振り替えする口座の預金通帳とご印鑑を持参の上お手続きをしてください。
また、年金からの天引きの対象となる方でも、口座振替への変更が可能です。変更の手続きに関しましては、振り替えする口座の預金通帳とご印鑑を持参の上お手続きをしてください。