公開日 2016年02月25日 後期高齢者医療保険料の軽減措置に関しては、大きく分けると2通りのものがあります。 1つは、所得に応じた軽減措置です。 所得の低い方に対して、均等割り額が2割軽減・5割軽減・7割軽減となる軽減措置が設けられています。 もう1つの軽減措置として、これまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった方については、所得割分が免除せれ、2年間は均等割額が5割軽減されます。 お問い合わせ 保健福祉課 健康保険係TEL:0265-33-5125 お問合せはこちら