【国民健康保険】出産しましたが、出産育児一時金の申請はどのようにすればよいですか。

公開日 2016年02月25日

出産前6ヶ月以上の加入期間がある国民健康保険の被保険者の方が出産した場合、その方の世帯主の申請により、出産育児一時金が支給されます。

(国民健康保険加入期間が6ヶ月未満の方の出産で、以前加入していた被用者保険で1年以上本人が保険料を支払っていた場合、以前加入していた健康保険からの支給となる場合があります。)

出産育児一時金額は産科医療補償制度の適用がある場合42万円、適用がない場合40万4千円です。

出産育児一時金の申請方法は、出産を取扱った分娩機関が出産育児一時金の申請を代行して、出産費用等に充当する方法が原則となっていますので、詳しい手続き方法は、出産を予定している分娩機関にお問い合わせください。

また、一部の分娩機関では、出産育児一時金受取代理制度を利用する届け出を行っている場合があります。出産育児一時金受取代理制度の利用についての詳しい手続き方法は、出産を予定している分娩機関にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
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