【国民健康保険】入院することになった病院から、限度額適用認定証を提出するように言われました。限度額適用認定証の申請をしなければいけないのですか。

公開日 2016年02月25日

70歳未満の方が健康保険適用分入院医療費の支払いを、自己負担限度額までの支払いとしたい場合、保健福祉課保険係に申請して、限度額適用認定証の交付を受けて、入院時に医療機関に被保険者証と一緒に提示する必要があります。

限度額適用認定証を使うことを希望する場合は、入院前に申請して、交付を受けてください。(必ず使わなければならない制度ではありません。)

限度額適用認定証を使わず、被保険者証に表示された割合で医療費を支払った場合、高額療養費が支給されることがあります。喬木村国民健康保険では、入院月の3ヵ月後以降に高額療養費該当のお知らせと申請書をお送りしていますので、お知らせが届いたかたは、高額療養費を申請してください。

 

70歳以上の現役並み所得者(課税標準額が690万円以上の方)・一般区分のかたは、高齢受給者証を被保険者証と一緒に提示することで、入院医療費の支払いをそれぞれの区分の自己負担限度額までとすることができますので、限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。

70歳以上で現役並み所得者(課税標準額が145万円から690万円未満の方)は、限度額適用認定証の交付を受けることができますので、必要な方は申請をお願いいたします。

また、低所得Ⅱ・Ⅰ区分の70歳以上のかたの場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、入院医療費の支払いが低所得区分の自己負担限度額までとなり、食事代の減額も受けられます。限度額適用・標準負担額減額認定証を交付を希望される方は、入院前に申請をお願いいたします。

 

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
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