公開日 2016年02月25日
健康保険を適用した、同じ月内の自己負担額が高額になったとき、申請すると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費は、年齢、世帯の所得、合算条件などから計算しますが、医療機関への支払い額であっても、食事代や差額ベッド代、健康保険が適用されない治療代などは、高額療養費の計算に含めることが出来ません。
喬木村国民健康保険では、医療機関からの請求内容が確定すると、診療月の約3ヶ月後以降に、高額療養費該当通知及び申請書をお送りしています。
申請書が届きましたら、保健福祉課保険係に申請してください。
・手続きに必要なもの・・・国民健康保険から届いた申請書、医療機関の領収書、被保険者証、印鑑、振込口座