農地を貸し借りしたいが、どのような手続きをとればよいか?

公開日 2016年02月22日

利用集積計画の利用権設定の申出をおこなってください。これは農業経営基盤強化法に基づくもので、農地法第3条で行うよりもより簡便な手続きで農地を貸し借りすることができます。契約期間は自由に設定でき、期間後は所有者へ農地が戻るので安心です。賃借権または使用貸借権(無償での貸し借り)を設定する場合は、設定期間、賃借料、土地改良区の賦課金等土地管理費の負担人、農薬等農地の使用方法について当事者同士よく確認をするようお願いいたします。

 

お問い合わせ

産業振興課 農政係
TEL:0265-33-5126
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