農地を転用したいが、どのような手続きをとればよいか?

公開日 2016年02月22日

農地を住宅や駐車場などに転用し、耕作以外の目的で使用するには農地法の許可が必要です。ご自身で所有されている農地の転用には農地法第4条、他の所有者から譲り受け又は借入を行い転用する場合は農地法第5条の申請となります。申請手続きにつきましては農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

産業振興課 農政係
TEL:0265-33-5126
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