メーターの口径を変更(増径・減径)することはできますか。

公開日 2016年02月22日

どちらも変更は可能です。喬木村指定の給水装置工事事業者をとおして役場へ工事の申請をして下さい。(引き込み管や宅地内の給水管の変更工事等も必要となることがあります。また、増径の場合は、加入金のお支払いが生じます。)

 

お問い合わせ

生活環境課 上下水道係
TEL:0265-33-5122
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