公開日 2016年02月22日
8日以内に書面を出せば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
契約はお互いが納得して行われるものですから、本来は相手側の承諾が得られなければ、一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売のように、突然訪れた販売員の巧みなセールストークに押されて、その場でうっかり契約してしまい後悔することがあります。
クーリング・オフ[Cooling-off=冷却期間]は、そのような消費者を救うための制度で、“特定商取引に関する法律”を始めいくつかの法律で定められた商品やサービスなどについて認められています。
•クーリング・オフは必ず手紙かハガキで行います。
•契約をやめたい旨を書いて、販売会社に出します。
•書き終えたハガキは、両面コピーをとり、解除の通知をしたことの証拠を残すために、内容証明郵便や配達証明郵便にして送りましょう。
■次のケースは、クーリング・オフはできません。
1.総額が3000円未満で、代金をすべて払ってしまった場合
2.一般の店舗販売及び通信販売
(注)訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまってもクーリンク゛オフ出来る商品もあります。
例:化粧品、健康食品など消耗品、乗用自動車・布団等
※クーリング・オフできるかどうか分からないときは、南信消費生活センター相談窓口へご相談ください。
南信消費生活センター
住所 〒395-0034
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