数年前取り壊した家屋が固定資産の課税対象になっている。過去に遡ってどのような処理をしていただけるのですか。

公開日 2016年02月19日

取り壊した時期が分かる書類をご持参いただければ、地方税法に従って還付処理をいたします。取り壊した家屋が登記されている家屋の場合には、滅失の登記をしていただくようお願いいたします。詳しくは法務局へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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