自分の名前が気に入りません。代えることはできるのでしょうか。

公開日 2016年02月19日

名字は『やむを得ない事由』、名前は『正当な事由』があれば変更することが出来ます。

家庭裁判所の許可が出た後に役場へ届出をお願いします。

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