公開日 2016年02月19日 名字は『やむを得ない事由』、名前は『正当な事由』があれば変更することが出来ます。 家庭裁判所の許可が出た後に役場へ届出をお願いします。 お問い合わせ 住民窓口課 住民係TEL:0265-33-5124 お問合せはこちら