公開日 2016年02月19日
【印鑑証明書】
委任状は必要ございません。
印鑑登録証が委任状の代わりですので、登録証を必ずお持ち下さい。
【住民票・税証明・住所変更】
同じ世帯の方であれば、委任状は必要ありません。
※同じ番地でも、住民票上で世帯が別の場合、親子であっても住所が別の場合は委任状が必要です。
【戸籍】
戸籍の場合は本人、配偶者、直系血族以外の方は委任状が必要となります。
※直系血族とは、祖父母・両親・子・孫など。兄弟、義理の親子関係の方は直系血族にあたりません。