喬木村議会

議会の用語説明します

公開日 2018年06月30日

 

委員会(いいんかい)

 議会の内部組織として、条例に基づいて常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置くことができます。各委員会は委員長・副委員長・委員で構成され、本会議における審議の予備的審査や調査・研究を行います。

 

 委員会付託(いいんかいふたく)

 本会議に提出された議案などについて、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会に詳しい審査や調査を委ねることです。

 

 委員会報告(いいんかいほうこく)

 委員会に付託された議案などの審査や調査が終わったときは、報告書を作り委員長から議長に提出します。議長はこれを本会議で議題とし、議会としての意思を決定します。

 

 委員長報告(いいんちょうほうこく)

 委員長が委員会の審査・調査結果を本会議で報告することです。

 

 意見書(いけんしょ)

 村民のみなさんの生活に直接関わることでも、国や県などの仕事の場合は、喬木村だけでは解決できません。そのようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめたものをいいます。意見書は地方自治法に基づき、国や県などに提出します。

 

 一般質問(いっぱんしつもん)

 議員が本会議で、議長の許可を得て村の一般事務や、事務の執行状況・将来に対する方針などについて質問することです。

 

 議案(ぎあん)

 議会の議決を要する案件のことです。議案は村長が提出するもの、議員が提出するもの、および委員会が提出するものがあります。条例を設けまたは  改正・廃止すること、予算を定めること、決算を認定することのほかに意見書・決議などがあります。

 

 議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

 円滑な議会の運営を期すため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置される委員会のことです。

 

 議決権(ぎけつけん)

 議会の最も基本的・中心的な権限で、議会の意思を決定する権限のことです。

 

 継続審査(けいぞくしんさ)

 会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査・調査を行うことです。

 

 決議(けつぎ)

 意見書と同様に議会の意思を表明することをいいますが、決議は法的な根拠に基づくものではありません。例えば感謝・祝賀・表彰に関する決議のほかに、要望・勧告・注意・要求に関する決議などがあります。

 

 採決(さいけつ)

 議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することです。起立による採決や、投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがあります。

 

 採択(さいたく)

 請願・陳情の内容について、議会として賛同することです。(対:不採択)

 

 質疑(しつぎ)

 議題となっている議案などについて、疑義をただすための発言のことで、自己の意見を述べることはできません。

 

 執行機関(しっこうきかん)

 村の意思を自ら決定し、執行権限を持つ機関のことで、喬木村には村長のほかに教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会が置かれています。これに対して議会は議決機関といわれています。

 

 招集(しょうしゅう)

 議会を開くために、議員に一定の日時・一定の場所への集合を要求することをいいます。議会は村長が招集します。

 

上程(じょうてい)

 議案などを議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることです。進行中の会議(本会議)の途中で急きょ追加される場合もあります。

 

 常任委員会(じょうにんいいんかい)

 議会が区の事務に関する調査や、議案などの審査を行うため常に設置されている委員会のことをいい、条例に基づいて置くことができます。

 

 条例(じょうれい)

 村の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいてその事務に関しての条例を制定することができます。制定、改 正・廃止は議会の議決が必要です。

 

 除斥(じょせき)

 議会における審議の公正を期すため、議題になった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることです。その審議が終結すれば再度入場できます。

 

 請願(せいがん)

 村の事務に関する事項などについての意見や要望を、議会に対して提出することです。請願は議員の紹介が必要です。

 

 専決処分(せんけつしょぶん)

 議会の議決または決定すべきことについて、村長が議会に代わって処分することです。議会を招集するいとまがないときに行うものと、議会の議決に よりあらかじめ指定したものとがあります。前者は次の会議(本会議)に報告し、承認を求める必要があります。

 

 陳情(ちんじょう)

 請願と同様に村の事務に関する事項などについての意見や要望を、議会に対して提出することです。請願と違い紹介議員は必要ありません。喬木村議会では、請願に適合する陳情は、請願と同様に取り扱っています。

 

 討論(とうろん)

 議題となっている案件について、採決の前に賛成か反対かの自己の意見を表明することです。

 

 特別委員会(とくべついいんかい)

 常に設置されている常任委員会に対し、必要がある場合や特定のことの審査のために設置される委員会のことをいいます。条例に基づいて置くことができます。

 

 表決(ひょうけつ)

 議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることです。議長が表決をとることを採決といい、採決は議長の側からみた表現です。

 

 不採択(ふさいたく)

 請願・陳情の内容について、議会として賛同しないことです。(対:採択)

 

 

 

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