野焼きの禁止について

公開日 2024年05月01日

ごみ等の野外焼却(野焼き)ついての苦情が多数寄せられています。

野焼きの禁止について

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます(第25条)。
屋外または国が定めた基準を満たさない焼却炉では、ごみの焼却はできません。基準を満たさない焼却炉で行った焼却は、野焼きとみなされます。

焼却が例外として認められているもの

焼却が例外として認められているのは以下の場合です。

なお、以下の例外は野外焼却を推奨するものではありませんのでご注意ください。

  • 国または地方自治体がその施設の管理を行うため必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他火災の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例)災害時の応急対策、火災予防訓練など
  • 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)どんど焼き、盆の迎え火・送り火など
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例)剪定枝の焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例)庭木の剪定枝、落ち葉など軽微なたき火、薪で風呂を焚くなど

※いずれの場合も、煙・臭い・火の粉などがご近所の迷惑にならないように風向き、燃やす量、時間帯などに十分注意して行ってください。

紙やビニール、プラスチックなどのごみ焼却は絶対に行わないでください。

※例外行為であっても通報があった場合は、警察・消防・役場が現地を確認し、著しく違反がある場合は、行政指導の対象となり、消火していただくことがあります。

お問い合わせ

生活環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
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