先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

公開日 2023年12月12日

更新日 2023年12月13日

中小企業等経営強化法により、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した特例対象資産に対して、固定資産税の特例措置を受けることができます。(地方税法附則第15条第45項)

 

 

対象となる事業者

 

・資本金または出資の総額が1億円以下の法人

・大企業の子会社に該当しない法人

・資本金または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、または個人事業主

 

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

 

対象となる固定資産

 

【令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産】

・先端設備等導入計画の認定を受け、取得価額が下表にあてはまる資産

・投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な資産

・生産、販売活動等の用に直接供される資産で、中古資産でないもの

資産の種類 取得価額
機械装置  160万円以上 
工具(測定工具及び検査工具)  30万円以上 
器具備品  30万円以上 
建物附属設備(償却資産に該当するもの)    60万円以上 

 

【令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産】

・先端設備等導入計画の認定を受け、取得価額・販売開始時期が下表にあてはまる資産

・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して、年平均1%以上向上しているもの

資産の種類   取得価額    販売開始時期 
機械装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 

60万円以上

14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築のもの

 

適用年度及び課税標準額の特例割合

 

賃上げの表明 設備の取得時期  適用期間   特例割合 
なし   令和5年4月1日から令和7年3月31日   3年間 2分の1
あり   令和5年4月1日から令和6年3月31日   5年間 3分の1
あり  令和6年4月1日から令和7年3月31日 

4年間

3分の1

 

固定資産税の特例措置を受ける場合の必要書類

(共通)

 1.先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書

 2.喬木村が発行した「先端設備等導入計画(変更)に係る認定について」の写し

 3.認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し

 4.「先端設備等導入計画」申請時に喬木村へ提出した「先端設備に係る投資計画に関する確認書・要件証明書」の写し

 

(先端設備等導入計画に賃上げ表明を記載の場合)

 5.従業員へ賃上げ表明をしたことを証する書面の写し

 

(資産の所有者がリース会社の場合)

 6.リース契約書の写し

 7.公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し

 

※「1.先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書」は資産の取得時期により申請書が異なりますのでご注意ください。

 

【申請様式】

先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書(令和5年3月までに取得した資産)

先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書(令和5年4月から令和7年3月までに取得した資産)

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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