上下水道事業におけるインボイス制度への対応について

公開日 2023年10月27日

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録番号について

令和5年10月1日より、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されています。

喬木村水道事業及び下水道事業では、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録をしておりますので、お知らせします。

 

【適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号】

喬木村水道事業  T4800020004887

喬木村下水道事業 T3800020004888

※登録番号をクリックすると、国税庁インボイス制度公表サイト(外部サイト)へ移動します。

 

上下水道料金等の適格請求書(インボイス)の発行について

上下水道料金の適格請求書(上下水道使用量のお知らせ)については、令和5年10月より、毎月末(検針終了後)から翌月上旬の間に、お申し出のあった個人・法人に対して発行しています。適格請求書(インボイス)の発行を希望される個人・法人の方は、上下水道係までお問い合わせください。

なお、納付書払いの方につきましては、令和5年10月送付分より適格請求書に対応した納付書を送付しています。

<留意事項>

・インボイスとは、適格請求書を意味し、適格請求書とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率・消費税額等を伝えるための手段として交付される、登録番号等、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類するもののことです。

・令和5年10月1日より、法人や個人事業主が売り上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を控除するためには、事業者から交付を受けた適格請求書(の写し)の保存が必要となりました。インボイス制度はそのような適格請求書の保存方式を指します。

・ 個人事業主や法人として消費税の申告をしない方は、適格請求書は不要です。

・検針員が検針時に交付している「上下水道使用量のお知らせ(感熱紙)」はインボイス対応しておりませんのでご注意ください。

 

インボイス事業者の登録をお願いします

令和5年10月1日以降に、喬木村水道事業・下水道事業との間で、工事請負、各種業務委託、物品納入などの契約(取引)を行う際に、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます)の皆様には、インボイス事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

生活環境課 上下水道係
TEL:0265-33-5122
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