特定小型原動機付自転車について

公開日 2023年08月04日

一定の要件を満たす電動キックボード等が、特定小型原動機付自転車として新たに区分されました。

 

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正により令和5年7月1日以降、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)が「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

特定小型原動機付自転車の要件

最高速度

20km/h 以下

定格出力 0.6kW 以下
車体の大きさ

長さ 1.9m以下 

幅 0.6m 以下

運転者の年齢制限

・16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。

※16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

利用するには

公道を走行するに当たっては

  1. 車両が道路運送車両の保安基準に適合し
  2. ナンバープレートを取り付け
  3. 自賠責保険(共済)に加入しなればなりません

 

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、公道を走ることはできません。

なお、基準適合を確認できた車両には性能等確認済みシールが貼られます。

 

【性能等確認済みシール】

保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の車両型式の情報は国土交通省のホームページで確認することができます。

国土交通省ホームページはこちらから

自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

自賠責に入らないと、特定小型原動機付自転車には乗れません。

所有者は、加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付けてください。

・運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。

 

ナンバープレートについて

特定小型原動機付自転車の所有者となった方は、村への軽自動車税の申告が必要です。

〇必要なもの

・販売証明書

・販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類

 

従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合

令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす車両は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。

ただし、標識番号の引継ぎはできません。

なお、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になります。

〇令和5年7月1日より前に交付を受けた一般原動機付自転車の標識を引き続きご使用いただくことも可能です。

 

軽自動車税について

令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割を納付する必要があります。
 特定小型原動機付自転車の軽自動車税種別割の標準税率は、年額2,000円(令和6年度から課税)です。

 

その他

リーフレット

これから購入する人向けのチラシ[PDF:1010KB]

これから乗る人向けのチラシ[PDF:1.27MB]

 

 

関連リンク

関係省庁ポータルサイト

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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