後期高齢者医療保険料について

公開日 2023年03月03日

後期高齢者医療保険料

被保険者全員が所得に応じて一人ひとり保険料を納めます。
保険料は2年ごとに見直されます。
保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。
【参考】令和4・5年度 均等割40,907円 所得割率8.43% 限度額66万円

保険料の軽減

所得等に応じて保険料の軽減があります。

均等割額の軽減

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得額等の合計額

 軽減後の均等割額

(令和4年度)  

43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合 7割軽減 12,272円/年
43万円+(28万5千円×被保険者数)以下の場合 5割軽減 20,453円/年
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合 2割軽減 32,725円/年

 

 

被扶養者の軽減

制度加入前日まで被用者保険の被扶養者であった方

・後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、均等割額が5割軽減になり、所得割額の負担はありません。

・被用者保険から後期高齢者医療制度へ通知があるので、原則手続きは必要ありません。

 

保険料の納付方法

保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれており、原則は特別徴収となります。

・特別徴収  …  保険料は各自の介護保険料と同じ年金から天引きされます。例外として、年金から天引きにならない方もいます。

・普通徴収  …  保険料は納付書または口座振替で納付します。

 

 

特別徴収
(年金からの天引き)

普通徴収
(納付書または口座振替)

 ・年金受給額が年18万円以上
 ・介護保険料が特別徴収になっている
 ・【介護保険料】+【後期高齢者医療保険料】
 =【介護保険料が引かれている基礎年金等の額の

  半分未満である】

 ・年金受給額が年18万円未満
 ・介護保険料が普通徴収である
 ・75歳になって間もない方や転入された方    
 → 約半年後に特別徴収に切り替わります。
      年金の定期払いの際(4、6、8、10、12、2月)
 年金受給額から保険料(2ヶ月分)が差し引かれます。
 希望により普通徴収に変更できる場合があります。
  市町村から送られてくる納入通知書(納付書)
 または口座振替で納付期限までに納めます。
 口座振替には登録が必要です。

 

●役場で申請することで、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替えられる場合があります。
  ※切り替えには約2ヶ月かかります。

 

●口座振替
普通徴収の方は手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。
預金通帳、通帳の登録印を持参の上、役場又は金融機関でお申込み下さい。

 

 

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
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