公開日 2022年10月27日
喬木村では住宅を新築された方に対し、最大60万円を補助する制度があります。
申請方法については、村税務係の家屋評価がお済になった方に対し申請書を送付いたしますのでそちらをご提出ください。
申請書のスケジュールについて
例:令和4年1月~12月に家屋評価が済んだ方に対し令和5年1月末頃に一斉に送付する申請書を役場に提出、令和5年3月以降に指定された口座に振り込みます。
(1)補助対象者【下記にすべて該当すれば20万円】
・村税務係の家屋評価が済み新築軽減措置を受ける見込みであること
・世帯全員に、現在居住している市区町村において税及び使用料の滞納がないこと
・自治組織(区、自治会及び隣組等)に加入し、地域の行事に積極的に参加すること
・令和3年度以降に村税務係の家屋評価が済んだ新築住宅
(2)補助金額の加算【下記要件に一つ該当するごとに10万円を加算】
【10万円】・申請者を含む世帯全員が補助対象住宅の取得日の前後1年間以内に村外から喬木村に
転入し、転入する日前1年間喬木村の住民基本台帳に記録されていない。
【10万円】・村内業者による施工箇所がある。
【10万円】・申請世帯に中学3年生以下の子がいる。
【10万円】・山間地区(富田・大和知・氏乗・大島・加々須)に住宅を新築する。
<補助金計算例>
(1)の補助対象となる方 20万円
(2)のうち
村外から転入された方 10万円
中学生以下のお子様が居る方 10万円
補助合計 40万円 となります。
※(2)の全ての要件に該当した場合、60万円が補助額となります。