介護サービス事業所等における事故発生時の報告について

公開日 2022年08月18日

介護サービス事業者の皆さまへ

介護サービス提供中に事故等が発生した場合は、利用者の家族及び関係機関等へ連絡するとともに、保険者(喬木村)への報告が必要です。
 

【事故】
事故報告の範囲
事業者が村へ報告する事故は、次に掲げる場合とします。

(1)サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷した場合(※第三者行為によるものも含む)
(2)食中毒の発生が認められた場合
(3)次に掲げる感染症等の発生が認められた場合
 ・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1類(エボラ出血熱他)
 ・2類(結核・鳥インフルエンザ他)
 ・3類(コレラ・腸管出血性大腸菌感染症及びレジオネラ症、疥癬)
(4)施設から利用者が無届で外出し、当該施設職員や近隣住民等が保護した場合
(5)職員等の介護サービス事業に関わる法令違反・不祥事等が発生した場合
(6)施設が長期間にわたり使用できない場合(※機械故障等で利用者に影響を与える場合等)

報告手順
1.まずは各事業所において、指針及びマニュアルに沿った適切な対応・処置を行ってください。
  その後、事故発生当日又は翌日中に、事故の概要について、電話による第一報をお願いします。

2.原因の分析、再発防止策の検討を行った上で、遅くとも5日以内に事故報告書を提出してください。
  なお、提出にあたっては、個人情報保護に十分留意した上で、メール又は郵送、持参してください。

提出書類
・事故報告書介護保険最新情報Vol.943(別紙様式).xls(40KB)
・事故発生場所が特定できる図面等
・事故当日の職員勤務表
・事故対象者の介護記録の写し
・その他必要に応じて村から求められた資料


【感染症・食中毒】
報告手順
1.まずは各事業所において、感染症対応マニュアルに沿った適切な対応・処置を行ってください。
  その後、速やかに電話での第一報をお願いします。

2.報告書に記入の上、メールまたはFAXで提出してください。
 ※様式はこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ

保健福祉課 包括支援係
TEL:0265-33-1120
お問合せはこちら
Topへ