過誤申立(取下げ)手続きについて

公開日 2022年03月25日

介護サービス事業者の皆さまへ


過誤の申立は、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合に、保険者(喬木村)に申立を行うものです。


【同月過誤】
同月過誤とは、喬木村へ過誤申立をした翌月に国保連合会に再請求をし、差額調整を行う方法です。
国保連に請求した介護給付費明細書の内容に誤りがあった場合は、原則、同月過誤により差額調整を行います。
ただし、過誤申立をした翌月に再請求をしなかった場合、通常過誤と同じ取扱いとなり、一旦全額を国保連に返金することになります。

【通常過誤】
通常過誤とは、喬木村へ過誤調整を行い、国保連への再請求はせず、明細書の取下げを行う方法です。
入院などで全く利用実績がないにもかかわらず誤って請求した場合などは、再請求はしませんので通常過誤となります。

<注意事項>
■請求した月と同月に過誤申立はできません。
 審査が完了していない請求は過誤調整ができず、審査が確定した請求のみ過誤申立の対象となります。
 過誤申立は、請求の翌月に行ってください。

■一度に20件を超える過誤申立を行う場合は、事前に担当までご連絡をお願いします。

介護給付費過誤申立書.xls(38KB)
総合事業費過誤申立書.xls(38KB)

お問い合わせ

保健福祉課 包括支援係
TEL:0265-33-1120
お問合せはこちら
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