公開日 2021年11月17日
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方に、生活の支援を目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
*年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
対象者と給付金額
対象者は受給している年金給付金により違い、対象の給付金ごとの支給要件をすべて満たす方となります。
◇「老齢基礎年金受給」の方
・支給要件 (以下の要件をすべて満たしている方が対象となります)
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
(2)請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
(3)前年の年金収入額※1とその他の所得額の合計が881,200円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
・給付額
月額5,030円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,030円×保険料納付済期間※2 /被保険者月数480月
(2)保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 10,845円※3×保険料免除期間※2 /被保険者月数480月
※1 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である方には、(1)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。給付額の算出のもととなる保険料納付期間や 保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※2 昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて算出の計算式にある被保険者月数 480月が短縮します。
※3 保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は10,845円、(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間は5,422円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。 毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します 。
<給付額の例> 納付済月数が480ヶ月、全額免除月数が0ヶ月の場合
(1)… 5,030円×480/480月=5,030円
(2)… 10,845円×0/480月=0円
(1)+(2)… 5,030 + 0円 = 5,030円(月額)
◇「障害基礎年金受給」の方
・支給要件 (以下の要件をすべて満たしている方が対象となります)
(1)障害基礎年金を受けている
(2)前年の所得※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
・給付額
障害等級が1級の方:6,288円(月額)
障害等級が2級の方:5,030円(月額)
◇「遺族基礎年金受給」の方
・支給要件 (以下の要件をすべて満たしている方が対象となります)
(1)遺族基礎年金を受けている
(2)前年の所得※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
・給付額
5,030円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
関連リンク
厚生労働省年金生活者支援給付金制度
お手続き
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
◇ 65歳の誕生日を迎えた方
(1)65歳に到達し、老齢基礎年金を新規に請求される方
※65歳になる3カ月前に年金請求書(事前送付用)に同封して送付されます
(2)特別支給の老齢厚生年金を受けている方で65歳に到達する方のうち年金生活者支援給付金を受け取ることができる方
※65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に送付されます。
◇ 老齢基礎年金を繰上げ受給されている方
※65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に送付されます。
◇ 障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求される方
障害基礎年金、遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の請求手続きをするときに、年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行ってください。
◇ 年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)の送付
基礎年金を受給されている方で、前年の所得額が低下したこと等により新たに年金生活 者支援給付金を受け取ることができる方へ、年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)が送付されます。お手元に届きましたら、内容を確認し、記載されている期限内の提出をお願いいたします。
【請求手続きの際の留意事項】
◇ 添付書類は不要です
・市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
※所得情報を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。
※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。
・支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
・支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」をお送りします。
◇ 給付額は物価の変動により改定されます
・給付額は毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
・給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」をお送りします。
◇ 給付金のお知らせが届いている場合でも、給付金を受けられない場合があります
・次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
・(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
◇ ご記入が困難な場合、代理人にお願いすることができます
・請求書の氏名などを自筆で書くことが困難な場合には、代理人などがご本人の氏名をご記入いただけます。
・耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでもお問い合わせ いただけます。
その他、詳しいことにつきましては、基礎年金番号がわかるものをご用意の上、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)、または飯田年金事務所(tel22-3641fax24-6811)までお問い合わせください。
関連リンク
日本年金機構ファクシミリによる年金相談案内