新型コロナウイルス感染症特別資金について

公開日 2021年09月13日

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の支援のため
新型コロナウイルス感染症特別資金について


 喬木村では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の支援のため、『新型コロナウイルス感染症特別資金』についてお知らせします。
 なお、既存の経営健全化資金(不況等に伴う運転資金)については、引続きご利用いただけます。

【商工業振興資金内容】

資金名 新型コロナウイルス感染症特別資金
資金使途 運転資金
融資対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264)2条第5項第4号、同項第5号及び危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者
貸付限度 500万円以内
貸付期間
(据置期間)
7年以内 (据置1年以内)
貸付利率
(利子補給)

年利1.4%

(5年間貸付利率10/10以内、6年目以降貸付利率1/2以内)

信用保証料 村の補助により、自己負担無し
保証人

原則として個人事業者は不要

法人事業者は法人代表者(実質経営者を含む。)以外は不要

担保 必要に応じて徴収する
添付書類 決算書、最近の試算表、納税証明書

 


 

 

 

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
TEL:0265-33-5126
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