公開日 2021年08月20日
対象となる世帯
次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により 、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の収入額が、前年と比べ30%以上の減少であること。
イ、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ、減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の 前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
【表1】で算出した対象国保税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額〈(A×B/C)× (d) 〉
対象国保税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)
世帯の主たる生計維持者の死亡、事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全部を免除する。
(注2)
国民健康保険法施行令第 29 条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100 分の30 とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国保税の減免は行わない。
(注3)
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
減免の対象となる保険税
令和4年度分の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。
特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているもの。
減免申請に必要なもの
・国民健康保険税減免申請書
・収入等申告書(収入状況が確認できる書類や帳簿、給与明細書等)
・印鑑
・本人確認書類(免許証・顔写真付きマイナンバーカード・パスポート等)
各納期限までに申請
(原則上記のとおりとしていますが、納期限が過ぎていても状況により申請できる場合があります。詳しくは、税務係にお問い合わせください。)
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