令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

公開日 2021年07月19日

令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて
 

高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しが行われます。
これにより、高額介護(予防)サービス費の負担限度額(利用者負担限度額)および介護保険施設における負担限度額が変更され、令和3年8月1日から施行されます。

 

高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し
 

介護サービスを利用する際に支払う利用者負担額については、月々の負担上限額が決められています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計がこの上限額を超えたときに、申請により超えた分が払い戻される制度が高額介護サービス費です。
令和3年8月から、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しが行われます。

 高額利用者負担上限額.png

特定入所者介護サービス費(食費・居住費の助成)の見直し
 

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費は、原則として自己負担となります。ただし、所得の低い方(住民税非課税世帯及び配偶者が非課税の方)が申請すると、食費と居住費について「特定入所者介護サービス費」が支給され、負担が軽減されます。
令和3年8月から、在宅で生活する方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、負担額の見直しが行われます。これにより、第3段階が収入要件に応じて細分化され、併せて助成要件となる預貯金等の資産の基準も段階に応じて細分化されます。

【食費の負担限度額(日額)】

食費等負担限度額.png 

※居住費の負担限度額は今回の改正による変更はありません。また、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)の方の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

【預貯金等の資産の基準】

特定入所者預貯金等基準.png

 

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