児童扶養手当

公開日 2020年12月01日

児童扶養手当 

 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、
 子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
 

手当を受けることができる方

 次のいずれかに該当する児童を養育している母(父)、または養育者に支給されます。
  ・父母が離婚
  ・父が重度の障がい
  ・父が死亡 など

手当の額(令和5年4月改定)

 
 全部支給の場合 44,140

 一部支給の場合44,130円~10,410

 児童加算額、第2子10,420円、第3子以降1子につき6,250

支給制限

 

 

扶養親族等の数

本人

 

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
             (万円)

全部支給の所得制限限度額
     (万円)

一部支給の所得制限限度額
     (万円)

0人

49

192

236

1人

87

230

274

2人

125

268

312

3人

163

306

350

4人

201

344

388

5人

239

382

426

 (注)受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止の
    いずれかに決定されます。

 相談・申請に必要な書類

 はじめて申請される方は、役場福祉係窓口へご相談ください。実際の認定と支給は県福祉事務所が
 行います。 
 申請には請求者と対象児童の戸籍謄本などが必要になります。

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
お問合せはこちら
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