公開日 2020年12月01日
児童扶養手当
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、
子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する児童を養育している母(父)、または養育者に支給されます。
・父母が離婚
・父が重度の障がい
・父が死亡 など
手当の額(令和2年4月改定)
全部支給の場合43,160円
一部支給の場合43,150円~10,180円
児童加算額、第2子10,190円、第3子以降1子につき6,110円
支給制限
扶養親族等の数 |
本人 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
|
全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 |
||
0人 |
49 |
192 |
236 |
1人 |
87 |
230 |
274 |
2人 |
125 |
268 |
312 |
3人 |
163 |
306 |
350 |
4人 |
201 |
344 |
388 |
5人 |
239 |
382 |
426 |
(注)受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の
額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
相談・申請に必要な書類
はじめて申請される方は、役場福祉係窓口へご相談ください。実際の認定と支給は県福祉事務所が
行います。
申請には請求者と対象児童の戸籍謄本などが必要になります。