地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した地域再生計画の認定について

公開日 2020年05月27日

平成29年6月27日付けで、地域再生法に基づき内閣府から認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に係る次の地域再生計画につきまして、以下のとおり税制措置の内容が一部変更されました。

 

1.信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画
  ~飯田下伊那地域で航空機を学ぼうプロジェクト~

本事業は、航空機産業の高度人材の育成を目指し、飯田下伊那地域14市町村が連携して、「信州大学航空機システム共同研究講座を支援するコンソーシアム」を通じ、高度人材の候補となる学生に対し支援を行うものです。 

地域再生計画「信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画」(300KB)

 

2.税制措置の内容

「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、現行の損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割(従前:6割)に相当する額が軽減されます。

【税目ごとの特例措置の内容】

 〇 法人住民税
   寄附額の4割(従前:2割)を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)

 〇 法人税
   法人住民税の控除額が寄附額の4割(従前:2割)に達しない場合、寄附額の4割(従前:2割)
   に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除
   (寄付額の1割、法人税額の5%が上限)

 〇 法人事業税
   寄附額の2割(従前:1割)を税額控除(法人事業税額の20%※が上限)
   ※地方法人特別税廃止後は15%
   ※上記については、令和2年4月1日以後に開始する企業の事業年度から適用されます。
     施工日前に開始した事業年度分については、従前の税額控除割合が適用されます。

 

3寄附を行うにあたっての注意事項

 ・「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取る
  ことは禁止されています。

 ・自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象となりません。
  この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。

 ・1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。

 ・寄附の払い込みについては、事業費が確定した後に行うこととなります。
  また、本税制の対象となる寄附は、確定した事業費の範囲内までとなります。

 

企業版ふるさと納税ポータルサイト(内閣府)

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企画財政課 企画財政係
TEL:0265-33-5129
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