旧姓(旧氏)併記ができるようになります

公開日 2019年10月07日

旧姓(旧氏)併記ができるようになります 

2019115日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記が
できるようになります。

この制度は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、
様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするためのものです。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を
マイナンバーカード等に併記し、公証できるようになるため、旧氏を契約など
様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明にお使いいただけます。

 

旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立ちます!

 旧姓併記こんなときに.jpg

旧氏とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

 

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?

住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。
住民票に旧氏が記載されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの
署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

なお、住民票等に記載できる旧氏は1人に1です。

 

【旧氏併記の手順】

申請方法.jpg

【旧氏に関するQA

Q.現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する
 手続きはできますか。

 

A.可能です。
  その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記された
  カードが交付され、証明に使えます。
  なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記
  することになります。

 

Q.旧姓としては、どのようなものを併記できますか。
 

A.旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている
  過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
 (その際、マイナンバーカードまたは通知カードを併せて提出し、同時に
  併記する必要があります。)
  なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている
  旧姓は引き継がれます。

 

Q.結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓は
 どうなるのでしょうか。

 

A.既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き
  併記され続けますが、請求いただければ氏の直前の戸籍に記載されていた
  氏に変更が可能です。

 

Q.旧姓を削除することはできますか。
 

A.必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。
  ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、
  削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

 

Q.住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないように
 することはできますか。

 

A.住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓
  または氏の一方のみを表示することはできません。

 

Q.旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、
 住民票等に併記する旧姓が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。

 

A.旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が
  記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。


 

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

住民窓口課 住民係
TEL:0265-33-5124
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