移住支援金(喬木村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金)のお知らせ

公開日 2019年09月24日

喬木村への移住で「移住支援金」を交付します

 長野県内の企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに喬木村への移住の促進を図るため、
 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、愛知県、大阪府から喬木村へ移住し、長野県が選定
 した中小企業等に就業した方に、移住支援金(最大100万円(単身の場合は最大60万円))を支給し
 ます。

移住支援金対象者

 1.人に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること

  ア)移住支援金の交付を申請する日から引き続き5年以上喬木村に居住する意思を有していること。
  イ)日本人又は外国人であって出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住
    者の資格を有する者(以下「永住者」という。)、日本人の配偶者等(配偶者、実子及び特別養
    子をいう。以下同じ。)、永住者の配偶者等、同法に定める定住者若しくは日本国との平和条約
    に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)に定
    める特別永住者の資格を有する者のいずれかの在留資格を有していること。
  ウ)暴力団等の反社会的勢力(これと関係を有する者を含む。以下同じ。)でないこと。
  エ)その他村長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

 2.移住に関する要件

  喬木村に転入した日の前日において、引き続き5年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川
  県の区域をいう。以下同じ。)又は愛知県、大阪府の区域に在住し、かつ、喬木村に転入した日の
  3月前の日において引き続き5年以上同区域に所在する事業所において業務に従事していたこと
  (労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者にあっては、雇用保険法(昭和49年
  法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であったこと。)。

 3.就業に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること

  ア)東京圏以外の地域に所在する企業等に就業すること。
  イ)マッチングサイトに掲載された求人に当該掲載日以後に応募し、新規に採用された者である
    こと。
  ウ)3親等内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務に当たっている企業等に就業するものでない
    こと。
  エ)労働時間が1週間につき20時間以上で、かつ、期間の定めのない雇用契約に基づいて企業等に
    就業し、申請日に当該企業等に引き続き3月以上在職していること。
  オ)就業した企業等に申請日から引き続き5年以上勤務する意思を有し、その旨を第7条に規定する
    移住支援金交付申請書兼実績報告書に記入すること。

移住支援金の返還について

 就業した企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると村長が認めた場合又は申請者が
 引き続き南信州地域内に住所を有する場合であって、申請日から1年以上5年以内に移住支援金の
 交付の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3月以内に移住支援金の要件を満たす別
 の職に就いたときは、適用しない。

 ◎全額の返還

  ア)偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき・・・ 交付を受けた移住支援金の
    全額に相当する額
  イ)移住支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に従わなかったとき・・
    交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
  ウ)南信州地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、申請日
    から3年に満たない場合・・・ 交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
  エ)創業支援金の交付決定を取り消された場合・・・ 交付を受けた移住支援金の全額に相当する額

 ○半額の返還

  ア)南信州地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、申請日
    から3年以上5年以内である場合・・・ 交付を受けた移住支援金の半額に相当する額

支給額

 (1) 単身の場合・・・・ 60万円
 (2) 2人以上の場合・・ 100万円

様式・リンク等

 チラシ(喬木村移住支援事業の概要)(426KB)

 喬木村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(186KB)

 (様式第1号)移住支援金支給対象者登録申請書(123KB) 

 (様式第2号)移住支援金に関する個人情報の取扱い(67KB)

 ○長野県の移住支援金の対象となる求人情報(外部リンク)

 ○UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(長野県ホームページ)(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

企画財政課 企画財政係
TEL:0265-33-5129
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