介護保険における住宅改修費支給制度について

公開日 2019年09月03日

住宅改修費支給制度は、要支援・要介護認定を受けている方が、住み慣れた自宅で生活を送り続けることを目的に住宅改修を行った場合に、その費用の一部が支給されるもので、手すりの取り付けや床の段差解消など、資産形成につながらない比較的小規模なものを対象としています。

対象要件

● 要介護認定を受けており、着工日と完成日が認定有効期間内であること。
● 介護保険被保険者証に記載されている住所地の住所で、居住実態があること。
● 本人が在宅で生活していること。(入院、入所、外出等していないこと。)
● 改修内容が、介護保険制度の支給対象となる工事であること。
● 住宅改修の着工前に事前申請を行っており、喬木村から事前審査承認をされていること。

対象となる住宅改修の種類

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる工事

住宅改修のながれ
住宅改修のながれ.pdf(221KB)

申請に必要な書類

【事前提出】
住宅改修事前承認申請書.pdf(101KB)
理由書1.pdf(81KB)
理由書2.pdf(55KB)
● 改修工事の見積書
● 図面(平面図など)
● 改修箇所の改修前写真(日付入り)
● 改修に使用する部材のカタログ等の写し

【事後提出】
介護保険住宅改修費の支給について.pdf(91KB)

住宅改修費支給申請書[PDF:140KB]
住宅改修検了書[PDF:47.6KB]

承諾書[PDF:37.4KB]


● 領収書(原本)
● 改修箇所の改修後写真(日付入り)

お問い合わせ

保健福祉課 包括支援係
TEL:0265-33-1120
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