公共物占用の申請について

公開日 2019年09月02日

村が管理する公共物を占用する場合、公共物管理条例に基づく占用許可申請が必要になります。

占用料が発生する場合がありますので、担当より説明をお受けてください。

以下のものが公共物にあたります

●普通河川(河川法の適用または準用を受けない河川)、溝きょ、用排水路(用悪水路)、青線、ため池 等
●認定外道路(道路法の適用を受けない道路)、赤線 等

 

例  道路自営工事の申請が必要になる場合

●用水路・排水路上に橋やふたをして、進入路として利用する。
●赤線の一部を敷地として利用する。
●普通河川等の流水を占用する。

公共物の占用申請様式

 

届出関係

申請・着手・完了の際の提出書類の様式です。

申請書.xlsx(14KB)

 

 占用を行う際に添付書類と共に提出してください。

意見書.xlsx(12KB)
 申請書の添付書類として、区長・自治会長の意見書が必要になります。

着手届.xlsx(15KB
 自営工事の承認後、着手した際に提出してください。

完了届.xlsx(15KB)
 自営工事完了後に提出してください。

 

申請書別紙

申請する際に、内容に応じて申請書と合わせて提出をお願いします。

別紙(水利使用).docx(16KB)
 河川、水路等の水利使用の場合

別紙(土地占用).docx(16KB)
 公共の敷地の占用の場合

別紙(産出物採取).docx(16KB)
 公共の敷地からの産出物の採取の場合

別紙(工作物).docx(16KB)
 公共の敷地に工作物を新築・改築・除却をする場合

別紙(形状変更、伐採).docx(16KB)
 公共の敷地の形状変更、または竹木の植栽、伐採をする場合

別紙(物件堆積、設置).docx(16KB)
 物件の堆積や設置をする場合

 

 

お問い合わせ

高速交通対策課 建設係
TEL:0265-33-5128
お問合せはこちら
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