個人番号(マイナンバー)喬木村の『独自利用事務』について

公開日 2018年04月25日

◇ 個人番号 独自利用事務について

【独自利用事務とは】

 

マイナンバー法に規定されている事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務で、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすもののうち、村の条例で定めた事務のことをいいます。

 

 

 

喬木村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関す...(平成27年12月21日条例第34号).pdf(98KB)

 

 

 

 

【独自利用事務の情報連携に係る届出について】

 

番号法第19条第8号に基づき、当村では下記一覧の独自利用事務について情報連携を実施するものとし、次の通り個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

 

 

 

届出一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

村長

喬木村福祉医療費給付金条例による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村長

喬木村福祉医療費給付金条例による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村長

喬木村福祉医療費給付金条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定まるもの

村長

喬木村福祉医療費給付金条例による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

 

 

 

届出 1 :喬木村福祉医療費給付金条例による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出_新規_20_長野県喬木村_1_1.pdf(142KB)

 

 

 

届出 2 :喬木村福祉医療費給付金条例による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出_新規_20_長野県喬木村_1_2.pdf(154KB)

 

 

 

届出 3 :喬木村福祉医療費給付金条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定まるもの

届出_新規_20_長野県喬木村_1_3.pdf(136KB)

 

 

 届出 4 :喬木村福祉医療費給付金条例による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

届出_新規_20_長野県喬木村_1_4.pdf(140KB)

 

 

根拠規範:喬木村福祉医療費給付金条例

喬木村福祉医療費給付金条例(平成15年6月23日条例第15号).pdf(189KB)

 

 

 

お問い合わせ

住民窓口課 住民係
TEL:0265-33-5124
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