入札制度の改正を行いました。

公開日 2018年04月03日

 

入札制度について以下のとおり改正を行います。

1 最低制限価格制度の導入(H30年度から)

 原則として予定価格130万円以上の工事について、最低制限価格制度を導入します。

 

喬木村建設工事最低制限価格制度実施要領(98KB)

  

2 前金払及び中間前金払について(請負金額130万円以上の工事)(H30年度から)

 (1)前金払について

   上限額(3,000万円)を撤廃します。

 

 (2)中間前金払を導入します。

   次の要件を満たした場合、契約金額の2割を上限として中間前金払を行います。

   ・前金払を行っていること。

   ・工期が半分以上経過していること

   ・既工事の経費が請負金額の2分の1以上相当

 

 

 喬木村公共工事中間前金払取扱要領(94KB)

 

 喬木村入札心得(139KB)

 

  (3)様式

 

 中間前金払認定申請書(33KB)

 

 

 

 工事履行報告書(38KB)

   

 

3 契約保証金について(実施済み)

 村、国または他の地方公共団体において同種同規模の履行実績がある場合は金額にかかわらず契約保証金を免除します。

 

 

 

 

 

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