上下水道料金の納入について

公開日 2018年01月23日


納付書で納める場合


以下の場所で納めることができます。

・喬木村役場 窓口
・銀行などの金融機関
   ・みなみ信州農協
   ・飯田信用金庫
   ・八十二銀行
   ・長野銀行
   ・長野県信用組合
   ・郵便局(長野県、新潟県内に限る)

また、納付書の裏面に書かれている金融機関の口座番号に入金することで納めることもできます。
この方法で上下水道料金を納める場合は上下水道係へ連絡をください。


口座振替で納める場合


口座振替ができる金融機関は以下のとおりです。

・みなみ信州農協
・飯田信用金庫
・八十二銀行
・長野銀行
・長野県信用組合
・ゆうちょ銀行

振替を希望される方は、通帳等の口座番号がわかるもの、通帳届出印をご持参の上、喬木村役場窓口へお越しください。
口座振替の登録までには時間がかかる都合上、口座振替依頼書を提出した月の振替に間に合わない場合があります。
その場合は、原則として納付書で納めていただくことになりますのでご了承ください。


よくある質問


Q.依頼書を提出したのに振替されてない。(納付書が届いた。)

A.依頼書の記入に不足、誤りがあったため、依頼書を再提出していただく必要があります。
上下水道両方の振替を希望される方は依頼書の「水道使用料」、「下水道使用料」の両方に○をしてください。 また、申請書の「誰の料金を」の欄の住所、氏名は、それぞれ「水道の設置場所」と「水道の使用の申請をした際の使用者」をご記入ください。
設置場所、使用者がわからなくなった場合は納付書に記載されている「設置場所」、「お客様名称」をご覧いただくか、上下水道係へお問い合わせください。

 

Q.登録する口座は使用者とは違う人の口座でもいい?

A.はい。振替をする口座の名義人はどなたのものでも結構です。

 

Q.口座振替で残高が不足していたがどうすればいいか?

A.みなみ信州農協、飯田信用金庫で口座振替を登録されている方は次月の7日(休日の場合は翌月曜日)に再振替がありますので残高をご確認ください。 上記の2つの金融機関以外の方、再振替で振り替えられなかった方は督促状(納付書)を郵送にて送付しますので、役場窓口または銀行などの金融機関でお納めください。

 

 

 

お問い合わせ

生活環境課 上下水道係
TEL:0265-33-5122
お問合せはこちら
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