介護保険における福祉用具貸与について

公開日 2016年05月20日

特定福祉用具購入費

要支援・要介護認定者が、福祉用具を購入した際に支給される「福祉用具購入費」については、「指定特定福祉用具販売事業者」として指定された販売事業者からの購入にのみ、特定福祉用具購入費が支給されます。

内容

<支給限度基準額>
要介護区分に関係なく、同一年度で10万円が上限です。(このうち、原則1~3割が自己負担です。)

<支払方法>
償還払い
(福祉用具購入後、利用者からの申請により、購入金額の9~7割を指定の口座に振り込みます。)

<対象となる福祉用具>
● 腰掛便座(便座の底上げ材を含む)
● 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部品)
● 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用ベルトなど)
● 簡易浴槽
● 移動用リフトの吊り具部分

申請書類

福祉用具購入費支給申請書.pdf(59KB)
● 領収書(原本)
● 製品が掲載されているカタログ等の写し

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い


軽度者(要支援1・2、要介護1)に、対象となっていない福祉用具を貸与する場合は、平成18年4月施行の例外規定により、給付対象の状態であるかの確認が必要です。
その上で必要と判断され、申請が必要な場合には「福祉用具貸与例外給付承認申請書」を喬木村へ提出してください。

申請書類

軽度者 福祉用具貸与確認書.pdf(79KB)
※なお、承認期間中に居宅介護支援事業所が変わった場合、被保険者の状態に変わりがなく、引継ぎの際に福祉用具貸与例外給付承認通知書により、貸与の必要性が確認されている場合は申請不要です。

お問い合わせ

保健福祉課 包括支援係
TEL:0265-33-1120
お問合せはこちら

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