障害者手帳制度について

公開日 2016年05月02日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、制度上のさまざまなサービスを受けるときに必要な手帳です。
身体に障がいがある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障がいがあり、認定基準に該当する人)は、本人(15歳未満は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。手帳は、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
※手帳の申請に際しては、医師の診断書・意見書が必要ですので、主治医や医療機関の相談室等にご相談ください。

 

交付申請(新規に手帳を取得される方)

【申請に必要なもの】

・身体障害者手帳交付申請書(用紙は保健福祉課にあります)
・写真(縦4cm×横3cm 上半身 無帽のもの)
・県指定医師が作成した診断書・意見書(用紙は保健福祉課にあります)


※交付申請書・診断書の様式は保健福祉課にあります。
※長野県の審査により交付されますので、申請から交付まで2ヵ月ほどかかります。

 

再交付申請(現在手帳をお持ちの方)

◆紛失や汚損等による再交付の場合
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳再交付申請書(用紙は保健福祉課にあります)
・写真(縦4cm×横3cm 上半身 無帽のもの)

 

◆障害程度の変更による再交付の場合
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳再交付申請書(用紙は保健福祉課にあります)
・写真(縦4cm×横3cm 上半身 無帽のもの)
・県指定医師が作成した診断書・意見書

 

居住地・氏名の変更

転居・転入等による居住地の変更、結婚等による氏名の変更の場合に届け出てください。

 

【申請に必要なもの】
・身体障害者居住地(氏名)変更届書(用紙は保健福祉課にあります)
・現在お持ちの身体障害者手帳
※喬木村から転出される場合には転出先の市町村に届け出てください。

 

手帳の返還

手帳の所持者が死亡したり、再交付により新しい手帳が交付された等の理由により、手帳が不要になった場合には、手帳と下記の書類を保健福祉課までご提出ください。

 

【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳返還届書(用紙は保健福祉課にあります)
・不要になった身体障害者手帳

 

療育手帳

知的障がいの方が、制度上のさまざまなサービスを受けるときに必要な手帳です。この手帳は、児童相談所で知的障がいと判定された方に、障がいの程度によってAかBの手帳が交付されます。

 

【申請に必要なもの】
・交付申請書(用紙は保健福祉課にあります)
・写真(縦4cm×横3cm 上半身 無帽のもの)
後日、児童相談所の判定を受けていただきます。

 

 

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいの方が制度上のさまざまなサービスを受けるときに必要な手帳です。この手帳は精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上で制約のある人に交付され、障がいの程度によって1~3級に区分されています。

 

【申請に必要なもの】
・交付申請書(用紙は保健福祉課にあります)
・診断書(用紙は保健福祉課にあります) または 障害年金証書の写しと直近の年金支払通知書の写し
・写真(縦4cm×横3cm 上半身 無帽のもの)
※2年ごとに更新手続きが必要となります。

 

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
お問合せはこちら
Topへ