障がい各種手当てについて

公開日 2016年05月02日

各種手当について

  

手当を受ける場合は、所定の様式を担当窓口にてお受け取りいただくか下記よりダウンロードのうえ、必要書類をそろえていただき、申請をしてください。

 

特別障害者手当

<対象者>

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障がい者

 支給要件、所得制限等、詳細については、長野県のホームページをご確認ください。

 

<手当額> 月額 27,980円 

 ※原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

<申請に必要なもの>

 1.特別障害者手当認定請求書

 2.特別障害者手当所得状況届

 3.振込先指定届

 4.診断書(所定の様式がありますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)

 5.受給資格者の戸籍謄本または抄本

 6.本人及び配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

 7.その他必要書類(詳細については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)

 

障害児福祉手当(20歳未満)

<対象者>

 日常生活において、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児

 支給要件、所得制限等、詳細については、長野県のホームページをご確認ください。

 

<手当額> 月額  15,220円

 ※原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

<申請に必要なもの>

 1.障害児福祉手当認定請求書

 2.障害児福祉手当所得状況届

 3.振込先指定届

 4.診断書(所定の様式がありますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)

   ※身体障害者手帳または療育手帳の等級により、診断書が不要な場合があります。

 5.受給資格者の戸籍謄本または抄本

 6.本人、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

 7.その他必要書類(詳細については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)

 

特別児童扶養手当(20歳未満)

<対象者>

 重度もしくは中度の知的障がい児、身体障がい児及び精神障がい児を養育・監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方(児童の手帳の有無関係なく申請できます)

 支給要件、所得制限等、詳細については、長野県のホームページをご確認ください。

 

<手当額>     

 特別児童扶養手当1級  月額 53,700円

 特別児童扶養手当2級  月額 35,760円

 ※原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

<申請に必要なもの>

 1.特別児童扶養手当新規認定請求書記入例

 2.振込先口座申出書

 3.日常生活の状況について 精神障害・知的障害用/内科的疾患用

 4.診断書(所定の様式がありますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)

 5.戸籍謄本

 6.申請者、児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

 7.別居監護申立書(対象の児童と別居している方のみ)

 8.その他必要書類(詳細については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
お問合せはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ