長野県の最低賃金

公開日 2016年04月28日

◎最低賃金制度とは

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と特定の産業が対象の「特定最低賃金」の2種類があります。

 

◎最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本給及び諸手当です。諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは最低賃金の対象となりません。また、賞与、時間外割増賃金なども対象外です。

 

◎最低賃金額以上かどうかを確認する方法

最低賃金額以上となっているかどうかは、チェックしたい賃金額を時間額にして、最低賃金額(時間額)と比較します。
※最低賃金制度の詳しい内容及び現在の長野県の最低賃金額については、長野県の最低賃金(長野労働局ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
TEL:0265-33-5126
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