固定資産税

公開日 2016年03月27日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日と言います。)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税の対象となる資産

喬木村内の土地、家屋、償却資産(※)
※償却資産とは…会社や個人で工場や商店等を経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

種別 納税義務者
土地 土地登記簿または土地課税(補充)台帳に所有者として登記または登録されている人(法人)
家屋 建物登記簿または家屋課税(補充)台帳に所有者として登記または登録されている人(法人)
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)

 

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の算出方法

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

 

  • 課税標準額
    原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。固定資産税を算定するための基礎の価格です。
  • 税率
    固定資産税の税率は、村の条例で定めることとされています。
  • 免税点
    同一人が村内に所有する、土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。その金額を免税点といいます。
種別 免税点の金額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

固定資産の価格・評価について

土地・家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価が行われ、村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このように算定された価格・課税標準額が、固定資産課税台帳に登録されます。

区分 評価方法
土地 土地の現況に即して、地目別に定められた評価方法により評価します。
家屋 再建築価格(※)を基準に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産 取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

※再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費

 

土地に対する課税のしくみ

土地の現況に即して、地目別に定められた評価方法により評価します

地目(土地の種類)

登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって評価します。
宅地・田及び畑(併せて農地と言います)・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地

地積

土地の面積のことで、平方メートルを単位として定められます。
土地評価は原則として、登記簿に登記されている地積によります。

地目別の評価方法

固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

標準的な宅地を想定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割)に比準して、各筆を評価します。

農地・山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。

牧場・原野・雑種地等の評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。評価のしくみ

住宅用地に対する課税標準の特例

土地の課税標準額は原則として土地の「評価額」ですが、住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けてと特例措置が適用されます。

特例措置 用地区分 範囲 課税標準額
小規模住宅用地 200平方メートル以下の部分 評価額の1/6
一般住宅用地 上記以外の部分
(床面積の10倍まで)
評価額の1/3

 

家屋に対する課税のしくみ

評価のしくみ

 

家屋の評価方法は、登記申請書・建築確認申請書などを参考にして実地調査を行い、屋根・外壁・基礎・内壁・天井・床・建具・設備などを調査し、使用部材や施工数量などを把握し、「固定資産評価基準」に基づいて再建築価格を求め、評価額を算出します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

※再建築価格…評価の対象となった家屋と同じものを、評価時点においてその場所に新築するときに要する建築費です。
※経年減点補正率…家屋建築後の年数の経過によって生ずる消耗の状況

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率

前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(※)
木造家屋…0.99
非木造家屋…1.10

※再建築費評点補正率…前回の評価替えから3年間の建築物価の変動を反映した率です。
  数値は、平成24年度の評価替えの際に用いられたものです。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額措置の適用関係は次のとおりです。

要件

居住割合:専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
床 面 積:50平方メートル以上(アパートなどの一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)280平方メートル以下

減額される範囲

(1)専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)
120平方メートルまでの部分に相当する税額
(2)併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)
居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

(1)一般住宅分
新築後3年度間(3階建以上の中層階耐火住宅等は5年度分)
(2)認定長期優良住宅分
新築後5年度間(3階建以上の中層階耐火住宅等は7年度分)

その他住宅改修等に対する固定資産税の減額の申告について

一定の要件を満たす住宅の改修工事等をされた方には、固定資産税の減額措置があります。

  • 認定長期優良住宅の新築
  • 耐震改修
  • バリアフリー改修
  • 省エネルギー改修

詳しくは住民窓口課税務係までお問い合わせください。

 

償却資産に対する課税のしくみ

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

 

償却資産の対象となるもの

会社や個人で工場・商店・不動産・農業などの事業を営む方が、その事業のために使用している、土地・家屋以外の機械・器具・備品などの「事業用有形固定資産」を言います。

1.構築物 煙突、鉄塔アスファルト、コンクリート、フェンス、側溝、門、井戸、庭園、広告塔、消雪設備、野立看板、簡易間仕切り、自転車置場、基礎のないプレハブハウス、太陽光発電施設等
2.機会及び装置 モーター、プレス機、ボイラー、ミシン、走行クレーン、施盤、ポンプ、コンベアー、工作機械、印刷機械、受変電設備等
3.船舶 一般船舶、ボート、モーターボート、ヨット、漁船、釣船等
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5.車両及び運搬具 貨車、客車、トロッコ、台車、構内運搬具、車種番号「0」及び「9」の大型特殊自動車(フォークリフト・ショベルローダ・ダイヤローラ等)※ただし自動車税または軽自動車税の課税客体であるものを除く。
6.工具、器具、備品  コピー機、パソコン、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、応接セット、貸衣装、カラオケ、レジスター、ベッド、作業用工具、理容・美容器具、冷暖房器具、測定工具、切削工具、机、いす等

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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