公開日 2016年03月15日
低所得者世帯への軽減について
前年の所得が一定以下の世帯に対して国民健康保険税の均等割と平等割が軽減になります。
軽減の種類 |
前年の総所得 |
7割軽減 |
43万円以下 |
5割軽減 |
43万円+(28.5万円×被保険者および※特定同一世帯所属者の人数)以下 |
2割軽減 |
43万円+(52万円×被保険者および※特定同一世帯所属者の人数)以下 |
被保険者及び※特定同一世帯所属者に給与所得者(収入が55万円を超える)及び公的年金所得者(収入が65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える)が2名以上いる場合には、その合計数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加算します。 |
※特定同一世帯とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行して同一世帯に属する方です。
※また、軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。)
非自発的失業者軽減について
次の条件全てを満たす非自発的失業者が対象となり、対象者本人の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定いたします。
1.失業時点で65歳未満の方
2.雇用保険受給資格証の離職コードが以下のいずれかに該当する方
【11・12・21・22・23・31・32・33・34】
※雇用保険特例受給資格証や雇用保険高年齢受給資格証をお持ちの方は対象になりません。
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について
軽減を受けている世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上のかたが加入)へ移行する方がいても後期高齢者医療制度へ移行した人数と所得を含めて軽減の判定が行われます。
〈世帯にかかる平等割額の軽減について〉
国保からの移行により国保被保険者が単身となる世帯は、平等割額が軽減されます。
移行後5年間 →2分の1軽減
移行後6年目から8年目 →4分の1軽減
旧被扶養者減免について
旧被扶養者(75歳になり社会保険・共済組合等から後期高齢者医療制度に移行されたことによって、新たに国民健康保険に加入することになる65歳~74歳の被扶養者であった人)は、申請することにより、次のような減免を受けることが出来ます。
・所得割額(所得に応じた税額)が免除になり、均等割額(加入者一人あたりの税額)が半額になります。
・被保険者が旧被扶養者のみとなる世帯は、平等割額(一世帯あたりの税額)も半額になります。
その他の減免について
上記の他に、
・当該年において所得が皆無となり、生活が著しく困難となった方又はこれに準じると認められる方
・災害・その他特別の事情がある方
についても減免の規定がありますので、ご相談ください。