村税を滞納すると

公開日 2016年03月12日

村税は納期限までに納めていただけない場合、督促状や催告書により納税を促します。
病気や災害等で収入が無くなった等、特別な理由がある場合には早めに税務係へご相談ください。
納税する能力があるにもかかわらず、督促や催告を行っても納税していただけない場合には、滞納処分となります。

 

滞納処分について

村税を滞納したままですと、納期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。また、村の安定した行政運営を行う上で大切な財源です。 

督促状や催告書等の通知を行っても納付していただけない場合には、滞納している方の給与や財産(不動産、預貯金など)を差し押さえ、強制処分を行うことになります。
滞納処分は、税負担の公平性を保つため、また安定した行政運営の維持のため、法律にもとづく手続きを経てやむを得ず行うものです。このようなことがないよう納期限内の納付にご協力ください。

 

 

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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