伐採及び伐採後の造林に関する届出について

公開日 2016年03月12日

森林を伐採する場合には「伐採及び伐採後の造林届出書」による届出が必要です。

 

○伐採及び伐採後の造林届出書とは

森林には水源涵養や環境保全をはじめ様々な機能があり、村ではこうした機能を持続させるため「市町村森林整備計画」において伐採や造林の方法を定めています。「伐採及び伐採後の造林届出書」とは、行おうとする森林の伐採や伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合し適切であるか確認するため、事前に村長に提出していただくものです。

 

○届出の方法

届出は、森林の所有者あるいは所有者からの伐採請負者が提出してください。
また、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた者と伐採後の造林を行う者との連名で提出してください。
届出の際、伐採を行う森林の位置が確認できる森林計画図を添付してください。

 

○届出の時期

届出は、伐採を始める日の90日前から30日前までの間に提出してください。

 

○届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、県が定める「地域森林計画」の対象となっている民有林です。
なお、保安林及び保安施設地区内の森林の場合は、県南信州地域振興局林務課への届出または許可申請が必要となります。
対象となる森林に該当するか確認するには、県南信州地域振興局林務課(電話0265-53-0423)までお問い合わせください。

 

○届出をしなかった場合

届出をしなかったり、村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

○その他

・森林以外への転用を伴う1ヘクタール以上の伐採は、この届出の対象外であり林地開発許可が必要となりますので、県南信州地域振興局林務課(電話0265-53-0423)までお問い合わせください。

・対象となる森林では、1本の木を伐採する場合、低木を伐採する場合でも、この届出が必要です
・届出をしなくてよいのは、次の場合です。

 (1)法令又はこれに基づく処分により伐採義務者が伐採する場合
   ・松くい虫等森林病害虫の被害木の伐倒命令による場合
   ・道路交通の危険防止のための伐採命令による場合
 (2)火災や風水害等の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合(事後届出が必要です)
 (3)除伐する場合
 (4)法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
   ・測量の支障となる立木を伐採する場合
   ・電気通信事業者が路線に障害を及ぼす立木を総務大臣の許可を受けて伐採する場合
 (5)倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
   ・わからないことがありましたら、役場生活環境課環境林務係(電話0265-33-5127)までお問い合わせください。


ダウンロード

(様式)伐採及び伐採後の造林届出書.docx(29KB)

 

 

お問い合わせ

生活環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
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