野生鳥獣を捕獲、飼養する場合には 許可が必要です

公開日 2016年03月12日

野生鳥獣を捕獲、飼養する場合には許可が必要です。
野生鳥獣を捕獲、飼育、販売並びに譲り受け等する場合には、村長に申請し許可を受けなければなりません。

 


○鳥獣の捕獲許可を受けようとする場合

鳥獣の捕獲許可を受けようとする場合は、「鳥獣捕獲許可申請書」を村長に提出してください。また、申請書を提出する際には、次の書類を添えて提出してください。

・被害地域及び駆除区域を明らかにした駆除位置図

・許可を受けようとする者が法人であるとき又は複数であるときは、鳥獣捕獲許可申請書(従事者)名簿
・捕獲の方法がわな、網又は捕獲箱であるときは、当該猟具の構造を示した図面
・鳥獣の捕獲について依頼を受けて許可を受けようとする者にあっては、当該依頼者からの有害鳥獣駆除依頼書

 

○鳥獣の飼養許可を受けようとする場合

鳥獣の飼養許可を受けようとする場合は、「鳥獣飼養許可証発行申請書」を村長に提出してください。また、申請書を提出する際には、飼養しようとする鳥獣及び当該鳥獣に係る鳥獣捕獲許可証を提示してください。

 

○その他

鳥獣の販売や譲り受けの許可、住所等の変更、鳥獣捕獲許可証等の亡失及び再交付の場合は、それぞれ必要な書類を村長に提出してください。
わからないことがありましたら、役場生活環境課環境林務係(電話0265-33-5122)までお問い合わせください。


ダウンロード
(様式)鳥獣飼養許可証発行申請書.rtf(56KB)

(様式)販売許可申請書.rtf(64KB)

(様式)鳥獣の譲受届出書.rtf(60KB)

(様式)住所等変更届出書.rtf(63KB)

(様式)有害鳥獣駆除依頼書.docx(56KB)

(様式)鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿.rtf(121KB)

(様式)鳥獣捕獲許可申請書.doc(36KB)

(様式)鳥獣捕獲許可証等亡失届出書.rtf(62KB)

(様式)鳥獣捕獲許可証等再交付申請書.rtf(60KB)
 

 

お問い合わせ

生活環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
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