火入れの許可について

公開日 2016年03月12日

「火入れ」を行う場合には事前に許可が必要です

 

○火入れとは

火入れとは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。

 

○火入れの許可申請方法

火入れの許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入れ許可申請書2通に次の書類を添えて村長に提出してください。

・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
・火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

また、火入れの実施を指揮監督する「火入責任者」を定め、申請書に明示してください。

 

○火入れの許可要件

火入れの許可は、次の目的に限り、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合に村長が許可します。

・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良

 

○火入れの許可対象期間及び面積

火入れの許可対象期間は、1件につき7日以内です。
火入れの1団地における許可対象面積は、5ヘクタール以下です。

 

○火入れを行う際の注意点

火入れの許可を受けた場合は、次のことを必ず行ってください。

・火入れを行う前日までに火入れを行う場所及び日時を村長に通知すること
・あらかじめ防火帯の設置、可燃物の除去など延焼のおそれがないよう必要な防火の準備を行うこと。
・火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後に、火入れの現場から退去すること。

 

○火入れの中止等

火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合には、火入れを行わないでください。

・強風注意報又は異常乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合


火入れを行っているときに次のような状況となった場合には、速やかに消火してください
・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
・強風注意報又は異常乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合

 

○その他

・火入責任者は、現場で直接指揮監督に当たり、許可の際に交付された火入許可証を携帯してください。
・火入れは日の出後に着手し、15時までに終えてください。
・火入れの作業に従事する人数は、1ヘクタールまでは15人以上、1ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積1ヘクタールにつき5人を加えた人数以上を配置してください。
・火入れが終了したとき又は許可対象期間を経過したときは、速やかに村長に火入許可証を返納してください。

 

 

 

ダウンロード

(様式)火入れ許可申請書.docx(76KB)

 

 

お問い合わせ

生活環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
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