公開日 2016年03月12日 届出期間 協議:届出した日から効力が発生します 裁判:調停成立、裁判の確定から10日以内 届出人 協議:夫と妻 裁判:申立人 必要な持ち物 夫婦の印鑑(二種類)、戸籍謄本(喬木村に本籍がない方)、本人確認ができる身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど、顔写真が添付された官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等) 届書 窓口にあります。 注意 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。 お問い合わせ 住民窓口課 住民係TEL:0265-33-5124 お問合せはこちら