公開日 2016年03月12日
”本人確認であなたの大切な戸籍を守ります”
喬木村では、平成16年3月25日(木)から、戸籍の届出に来庁された方について、ご本人であることを確認させていただきます。婚姻や養子縁組などの戸籍の届出をされる方は、運転免許証・パスポートなど、ご本人であることを確認できる書面をお持ち下さい。
最近全国的に、本人の知らない間に、婚姻・養子縁組などの届出がされるという、虚偽の戸籍届出事件が発生しています。このような事件の発生を抑止するため、法務省の通達を受け、次の届出を提出される方について、身分証明書等の提示をお願いすることになりました。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
身分証明書を提出していただく届出
・婚姻届・協議の離婚届
・養子縁組届・協議の養子縁組届
使者や郵送による届出の時は
来庁された方が使者の場合や、郵送による届出の場合は、届書中の届出人に届出があったことを、郵送でお知らせします。
届書を提出するときは
住民係の窓口及び宿日直の職員が届書を受付る際に、運転免許証やパスポートなどにより、ご本人であることの確認をさせていただきます。顔写真付きの公的身分証明書で、本人であることが確認できる書面をお持ち下さい。
ご本人確認に使用できる書面
運転免許証・パスポート・住基カードなど、顔写真が添付された官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等
ご本人確認出来ないときは
顔写真付きの公的身分証明書などの書面をお持ちでなく、ご本人であることの確認が出来なかった方については、届出があったことを郵送でお知らせします。